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司法書士が分かりやすく解説!相続放棄のメリット・デメリット


 


 親が借金を残して亡くなってしまった場合、残された家族が借金を返済していかなくてはならないのでしょうか?答えは、「原則として返済する必要がある」ということになります。


人が亡くなり相続が発生した場合、亡くなった方(「被相続人」(ひそうぞくにん)」)のプラスの財産(お金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金などの負債)も相続人が引き継がなければならないのが原則です。このようなマイナス財産の承継から免れるために、「相続放棄」という手続きが法律上認められています。相続放棄にはマイナスの財産を回避するという効果だけでなく、他にも様々な影響が発生します。今回は、相続のメリット・デメリットについて確認してみましょう。相続放棄を検討している方は必見の内容です。

1. 相続放棄とは

 相続放棄とは、被相続人のプラスの財産やマイナスの財産の全てを引き継がないことをいいます。相続放棄を行った場合には、負債を引き継ぐ必要がなくなるだけでなく、お金や不動産などのプラスの財産も一切相続することができなくなります。これは相続放棄を行うことにより、「初めから相続人ではなかったこと」(民法939条)になるからです。


 相続放棄を行うためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述を行わなくてはなりません。また、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から「3ヶ月以内」(これを「熟慮期間」といいます。)にしなくてはなりません。


 司法統計によれば、相続放棄の件数は、年々増加傾向にあります(平成25年:17万2936件/平成26年:18万2082件/平成27年:18万9296件/平成28年:19万7656件/平成29年/20万5909件/平成30年:21万5320件)。平成30年の相続税納税者数が25万8498人ですので、それに匹敵する数字です。親の借金などの「負債相続」で困っている方がいかに多いかが分かります。今後も相続放棄はさらに増加していくと言われています。

2. 相続放棄のメリット

① 借金などの負債を相続する必要がなくなる


 相続放棄の1番のメリットは、言うまでもなく借金などのマイナス財産から逃れることができることです。相続放棄を行うと、「初めから相続人とならなかったとみなされる」(民法939条)ことになるため、マイナス財産を承継することはありません。 主なマイナス財産としては下記のようなものが挙げられます。


・サラ金(消費者金融)からの借金

・クレジットカードの利用代金

・未払家賃

・未払税金などの公租公課

・損害賠償債務

・連帯保証債務


価値がなく維持が面倒な財産を相続する必要がなくなる

 相続財産の全てに必ずしも価値があるとは限りません。価値がないにも関わらず、所有しているだけで維持費がかかる財産もあります。固定資産税を支払っているだけで開発される見込みのない田舎にある土地や山林、売れない空家・マンションなどのいわゆる「負動産」がその典型例と言えるでしょう。



 相続放棄をすることでこれらの財産を承継しなくてよいということになります。



 ただし、相続放棄をしたとしても、「相続放棄をした者は、その相続放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」(民法940条)ことになりますから、引き続き一定の管理義務を負うことになります。管理義務から免れるためには、他の相続人や家庭裁判所に相続財産管理人の申立てを行い、相続財産管理人に管理を引き継ぐ必要があります。



遺産の話し合いに参加する必要がなくなる

 相続放棄を行うことにより、相続放棄をした人は、法律上は「初めから相続人ではなかった」ことになりますので、いわゆる遺産分割協議に参加する必要がなくなります



 遺産分割協議とは、被相続人が残した財産をどのように分けるのかを決める相続人間の話し合いをいいます。遺産分割協議には相続人全員が参加しなくてはなりません。話し合いが長期化するケースや協議が上手く行かず揉めてしまうケースも最近は増えていると言われていますので、相続放棄をすることによりこのような煩わしさから解放されることになります。


④ 相続放棄は各相続人が単独でできる


 相続放棄は、限定承認(被相続人が残したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続人が引き継ぐ手続き)とは異なり、相続人全員」で行う必要はありません。相続放棄は、それぞれの相続人が単独で行うことができます。

3. 相続放棄のデメリット

 ①プラスの財産があっても相続することができなくなる


 上記でも述べたように、相続放棄を行った相続人は「初めから相続人とならなかったとみなされる」(民法939条)ことになりますので、借金などのマイナス財産のほかに自宅などのプラスの財産があったとしても相続することは一切できません。借金だけは相続放棄をして、プラスの財産だけを引き継ぐことは認められておりません。なお、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか分からない場合には、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続人が引き継ぐことができる限定承認という手続きの利用を検討することになります。


②相続放棄は撤回することはできない


 一度相続放棄が認められると、その後に撤回することは認められておりません。よって、相続放棄をした後に、プラスの財産が出てきたとしても撤回することはできないということになります。これは、相続放棄は相続関係にとても大きな影響があり、撤回が認められてしまうと他の相続人や相続債権者が不利益を被る可能性があるからです。ただし、騙されて相続放棄をしてしまった場合(詐欺)や脅かされて相続放棄をしてしまった場合(脅迫)の場合には、取り消すことができます。また、成年後見人が成年被後見人に代わって相続放棄をする場合において、成年後見監督人の同意を得ていなかった場合にも取り消し可能です。


③次の順位の相続人に相続権が移ってしまう


 相続放棄を行った相続人は「初めから相続人とならなかったとみなされる」(民法939条)ことになりますので、次の順位の相続人が相続人となってしまうことになります。例えば、父親が多額の借金を残して死亡し、相続人である配偶者と子供全員が相続放棄をすると、相続権は第2順位の相続人である祖父・祖母、第2順位の相続人がいなければ兄弟姉妹(亡くなっている場合にはその子供たち)に移転してしまうことになります。次順位の相続人にとっては、自分たちが借金を背負うことになるとはまさに寝耳に水でしょうから、相続放棄をする前に伝えておくのが賢明と言えます。相続人の範囲については、「相続放棄前に必ず確認!相続人には誰がなるの?」をご覧ください。


④家庭裁判所で手続きを行う必要がある


 相続放棄は他の相続人に対して行えばよいというわけではありません。必ず家庭裁判所において行う必要があります。多くの人にとって家庭裁判所の手続きははじめてでしょうから、専門家(弁護士や司法書士)に手続きを依頼するのが無難といえるでしょう。


⑤相続税の計算において非課税枠(生命保険金・死亡退職金)が利用できなくなる


 相続放棄をしたとしても、生命保険金・死亡退職金を受け取ることは可能です。なぜなら、これらは民法上相続財産ではないからです。ところが、相続税の計算をする際には、生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として相続財産の中に含めて計算することになりますので、相続放棄をした人が生命保険金や死亡退職金を受領した場合に、相続税が課税される場合があるということになります。


 そして、生命保険金や死亡退職金を受け取った場合には、【500万円×法定相続人の数】までは非課税となる特例があります。しかし、相続放棄を行うとこの非課税枠を利用することができなくなってしまいます。なお、この非課税枠の計算における「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含むことになります。


 また、相続税の計算における各種控除(債務控除、障害者控除・未成年者控除、相次相続控除)も相続放棄をすると利用できなくなります。

4. まとめ

 相続放棄には負債から免れることができるというメリットがあるだけではありません。上記のようなデメリットもあります。相続放棄を行う前に専門家に相談をした上で、慎重に検討してみましょう。

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