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相続放棄のミラシア

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相続放棄前に必ず確認!相続人には誰がなるの?

 


 


相続が発生した場合、亡くなった方(「被相続人」といいます)の遺産や債務・借金は、原則として「相続人」に承継されることになります。そのため、相続放棄を行うためには、


まず相続人を正確に把握することが大切となります。それでは、相続人にはどのような人がなることができるのでしょうか?


 

相続人に誰がなるかは法律で決まっている

 相続人になることができる人の範囲は法律(民法)で定められています。民法で定められた相続の権利を有する人を「法定相続人」といいます。法定相続人となることのできる人は、血族(被相続人と血縁関係にある人)と婚姻関係を結んだ配偶者のみですが、血縁関係がない場合でも、被相続人と養子縁組を結んでいれば、血縁関係のある者と同一に扱われるため、法定相続人と同じように遺産の相続権を持つことができます。また、法定相続人が相続する割合のことを「法定相続分」といいます。


 法定相続人には順位があり、民法で第1順位から第3順位まで定められています。上位の人が存在する場合には、下位の人には相続権が発生しないことになっています。

 ただし、配偶者は常に相続人となります。

第1順位の法定相続人(子と配偶者)

 子がいる場合は、その子(と配偶者)に相続権が発生します。ここでいう「子」とは、「血縁関係のある実子」と「縁組をしている養子」を言います。子が既に死亡していて、孫がいる場合にはその孫に相続権が移ることになります(これを「代襲相続」といいます)。


 それぞれの法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1という割合になります。子が複数いる場合には、頭割りで計算することになります。

第2順位の法定相続人(親と配偶者) 

 第1順位の子や孫がいない場合には、第2順位の親(と配偶者)に相続権が発生します。親が既に死亡していて祖父母が存命の場合は、祖父母(と配偶者)が相続権を有します。


ここでいう親とは、「血縁関係のある実親」と、「縁組をしている養親」を言います。


 それぞれの法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1という割合になります。

第3順位の法定相続人(兄弟姉妹と配偶者) 

 第1順位の相続人、第2順位の相続人がどちらもいない場合には、第3順位の兄弟姉妹(と配偶者)に相続権が発生します。単に「兄弟姉妹」と言っても、異父・異母兄弟や、養父母の実子なども含まれるため、相続人が多数になり相続関係が複雑になることが非常に多いのがこの第3順位の相続です。また、既に死亡している兄弟姉妹がいる場合には、その子(被相続人の甥や姪)に相続権が移ります。ただし、もし甥・姪が死亡していた場合は。それよりも下の代の方に相続権が移ることはありません。


 それぞれの法定相続分は、原則として配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合となります。兄弟が複数いる場合には、頭割りで計算することになります。ただし、半血の兄弟姉妹(被相続人と、父または母の一方のみが同じの兄弟姉妹)の方が相続人にいる場合には、その方の法定相続分は全血の兄弟姉妹(被相続人と父・母両方が同じである兄弟姉妹)の半分となります。


 上記以外の人は法定相続人になることはできません。婚姻関係にない内縁の妻や、養子縁組をしていない配偶者の連れ子などは、それだけでは法定相続人になることはできません。


 


相続人の確定には「戸籍調査」が必要

 相続人が誰であるのかを確定させるためには、被相続人の戸籍調査を行う必要があります。戸籍調査とは、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取得し内容を読み解くことにより、上記の法定相続人を漏れなく把握することをいいます。戸籍は、被相続人の本籍地がある市区町村で取得することになります。本籍地がわからない場合は、被相続人の住民票を取得すれば分かります。


 ほとんどのケースで、家族が把握している法定相続人と戸籍調査の結果確定する法定相続人は一致します。ごくまれに、愛人との間の子供を認知していた、前夫(前妻)との間の子供を認知していた、知らぬ間に養子縁組を結んでいたなど家族が知らなかった相続人の存在が判明することになります。


 戸籍の取得と調査は、司法書士や弁護士などの専門家に頼むことができます。特に、兄弟姉妹が相続人となるときは、取得する戸籍が膨大になる可能性がありますので、専門家に依頼した方が迅速・確実に戸籍調査を行うことができます。

相続放棄と法定相続人

 家庭裁判所に対して相続放棄を行った相続人は、法律上はじめから相続人でなかったことになります。


 したがって、第1順位の方が全て相続放棄した場合には、相続権が第2順位、第3順位の方に移転していくことになりますので、当初は相続人でなかった方も順番に相続放棄を行っていく必要がありますのでご注意ください。

まとめ

相続放棄は原則として相続発生後3ヶ月以内に行うことが必要となりますが、相続放棄を行う前に法定相続人をしっかり把握しておくことが重要となります。


戸籍取得や戸籍調査は専門的な知識が必要となりますので、早めに専門家に相談することをおすすめいたします

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