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司法書士が分かりやすく解説!相続放棄と養子縁組


 


 相続が発生すると、亡くなった方のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続人が引き継ぐことになります。マイナスの財産から逃れるためには、「相続放棄」という手続きを行う必要があります。相続放棄は、「家庭裁判所」に対して行う必要があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から「3ヶ月以内」(これを「熟慮期間」といいます。)にしなくてはなりません。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、一般的に①相続開始の事実を知り(=被相続人が亡くなったことを知り)、かつ、②そのために自分が相続人となったことを知った時、とされています。


 この3ヶ月という熟慮期間の間に、まずは行うべきは「相続人」を把握することになります(相続人については、「相続放棄前に必ず確認!相続人には誰がなるの?」をご覧ください。)。


 今回は、相続人の確定と把握に重要となる、「養子縁組」について解説したいと思います。

実子と養子

 「実子(じっし)」とは血縁関係がある子のことをいいます。これに対して、血縁関係はないが、養子縁組という手続きによって法律上の親子関係が発生した子を「養子(ようし)」といい、養子縁組によって法律上の親子関係が発生した親を「養親(ようしん)」といいます。


 実子はさらに法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子である「嫡出子(ちゃくしゅつし)」と、法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子である「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」に分けられます。たとえば、事実婚や愛人関係にある男女から生まれた子は非嫡出子ということになります。

養子縁組とは

(1)養子縁組の種類


 養子縁組には、普通養子縁組特別養子縁組の2種類あります。一般的に、養子縁組といえば普通養子縁組を指していることがほとんどです。また、相続税対策として養子縁組を行う場合も、普通養子縁組ということになります。



 普通養子縁組とは、養子縁組により養親との間に法律上の親子関係が成立させるが、実親との親子関係も継続する養子縁組をいいます。普通養子縁組によって養子となった場合は、実親と養親の2組の親を持つということなります。よって、養子は、実親と養親両方の相続人になということになります。



 これに対して、特別養子縁組とは、養親のみと親子関係を成立させ、実親との親子関係を解消する養子縁組をいいます。虐待、ネグレクトなどを原因として実親と子供の関係を断絶させた方が良いケースに主に用いられることになります。特別養子縁組の場合、養子は、実親の相続人とはならず、養親の相続人となります


(2)普通養子縁組の手続き・要件


 普通養子縁組の場合には、市区町村の役所に養子縁組届を提出すること方法により行います。


養子縁組届を提出するだけでなく、下記の要件を満たす必要あります。


・養親は成年であること。(婚姻している者は20歳未満でも成年とみなされます)


・養子となる者が養親の尊属や年長ではないこと。


・養子となる者が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可があること。


・未成年者を養子とする場合は、配偶者とともに縁組をすること。


・養子、養親に配偶者がいる場合は、配偶者の同意があること。


・養子となる者が15歳未満であるときは、法定代理人が縁組の承諾をすること。


・当事者間に縁組の意思があること。


・養子となる者が、養親の嫡出子、養子ではないこと。


・後見人が被後見人を養子とする場合は家庭裁判所の許可があること


(3)特別養子縁組の手続きと要件


 特別養子縁組を行うには、まず家庭裁判所に対して特別養子縁組審判の申立をしなければなりません。この申立を行う前には、養親と養子の間に、6ヶ月以上の同居期間がなくてはなりません。家庭裁判所が養子縁組の成立を認め、審判が確定したら、市区町村の役所に特別養子縁組届を提出します。


 特別養子縁組が成立するためには、養子が6歳未満である必要がある、家庭裁判所の審判が必要となるなど厳しい要件があります。なお、法改正により令和2年4月1日より特別養子縁組の要件や手続きが変わることになっています。

相続放棄と養子縁組

 以上のように、養子縁組を行うことにより、養子は実子と法律上全く同じ権利や義務を持つことになります。


    相続人が実子であっても養子であっても相続人としての権利、義務、法定相続分、遺留分など何ら変わりはありません


    したがって、借金などの負債を相続しないようにするため相続放棄を行う場合には、実子だけでなく養子も同時に行う必要があるということです。また、子供がいない養子が亡くなってしまった場合には、実親だけでなく養親もその養子の相続人となることになります。

    血縁関係がないから相続放棄をする必要がないと誤解しているケースやそもそも養子縁組の事実を把握していないケースがありますので、十分に注意しましょう。

まとめ

 相続放棄を行うにあたり、最初にすべきことは法定相続人を正確に把握することです。「3ヶ月以内」に法定相続人を確定させるのは、ケースによっては難しいことがあります。養子縁組を行なっている場合には、相続関係に大きな影響を与えますので十分に注意しましょう。

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