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相続放棄のミラシア

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【解決事例3】 「離婚した夫が死亡…借金の督促状が未成年の息子に」

【解決事例3】相続関係図



 


 

1. ご相談内容

 ご相談者のAさんは、数年前にBと離婚し、現在は中学生の一人息子Cと暮らしています。ある日、消費者金融のX社から、Cに宛てて借金の督促状が届きました。当然、C自身が借金をしたことは無く、Aさんは慌てて内容を確認しました。


 すると、離婚したBが借金を抱えて死亡したため、Bの子であるCは、借金の相続人であるとして、請求されたというものでした。まだ中学生のCが支払えるはずもなく、Aさんが代わりに払えばよいのかと、弊社に相談に来られました。

2. Aさんの状況と弊社のアドバイス

 相続が発生したとき、原則として相続人は財産と債務を引き継がなくてはなりません。今回は、Aさんが離婚していたため、相続人はCのみでした。相続人であるCには、一定の期間内に相続放棄の申立てをすることが認められています。一定の期間とは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から「3ヶ月以内」です。この期間のことを、「熟慮期間」といいます。


 しかし、Cは未成年です。この場合、親権者が法定代理人として、未成年者に代わり相続放棄の申立てをすることになります。熟慮期間についても、「親権者」が「未成年者のために相続の開始があったことを知った時」から「3ヶ月以内」となります。


 今回は、親権者であるAさんが、Cに代わって相続放棄を申し立てることになりました。


 

3. 解決のポイント

 未成年者が相続放棄をする際は、「親権者」が代わりに行うことが原則です。今回のケースの場合はAさん自身は離婚をしてが相続人ではなかったため、原則どおりに手続きを行うことができました。


 しかし、未成年者の相続放棄には注意を要するケースがいくつかありますです。例えば、未成年の子が複数いた場合、Aさんが離婚していなかった場合など、Aさんが代わりに相続放棄ができず、家庭裁判所に「特別代理人」という者を選任してもらわなければならないケースもあります。


 借金の督促が来ると慌ててしまう方も多いと思いますが、未成年者の相続放棄を検討する際は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

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