【解決事例3】 「離婚した夫が死亡…借金の督促状が未成年の息子に」
【解決事例3】相続関係図
1. ご相談内容
ご相談者のAさんは、数年前にBと離婚し、現在は中学生の一人息子Cと暮らしています。ある日、消費者金融のX社から、Cに宛てて借金の督促状が届きました。当然、C自身が借金をしたことは無く、Aさんは慌てて内容を確認しました。
すると、離婚したBが借金を抱えて死亡したため、Bの子であるCは、借金の相続人であるとして、請求されたというものでした。まだ中学生のCが支払えるはずもなく、Aさんが代わりに払えばよいのかと、弊社に相談に来られました。
2. Aさんの状況と弊社のアドバイス
相続が発生したとき、原則として相続人は財産と債務を引き継がなくてはなりません。今回は、Aさんが離婚していたため、相続人はCのみでした。相続人であるCには、一定の期間内に相続放棄の申立てをすることが認められています。一定の期間とは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から「3ヶ月以内」です。この期間のことを、「熟慮期間」といいます。
しかし、Cは未成年です。この場合、親権者が法定代理人として、未成年者に代わり相続放棄の申立てをすることになります。熟慮期間についても、「親権者」が「未成年者のために相続の開始があったことを知った時」から「3ヶ月以内」となります。
今回は、親権者であるAさんが、Cに代わって相続放棄を申し立てることになりました。
3. 解決のポイント
未成年者が相続放棄をする際は、「親権者」が代わりに行うことが原則です。今回のケースの場合はAさん自身は離婚をしてが相続人ではなかったため、原則どおりに手続きを行うことができました。
しかし、未成年者の相続放棄には注意を要するケースがいくつかありますです。例えば、未成年の子が複数いた場合、Aさんが離婚していなかった場合など、Aさんが代わりに相続放棄ができず、家庭裁判所に「特別代理人」という者を選任してもらわなければならないケースもあります。
借金の督促が来ると慌ててしまう方も多いと思いますが、未成年者の相続放棄を検討する際は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
司法書士法人ミラシア・行政書士事務所ミラシア 代表
株式会社ミラシアコンサルティング 代表取締役
生前対策実務家倶楽部ミラシア 代表
千葉商科大学 特別講師
一般社団法人OSDよりそいネットワーク 理事
日本弔い委任協会 理事
相続、遺言、後見、家族信託などが専門。終活・相続関連の相談実績は累計1,000件を超える。
豊富な経験・事例を基に、“オーダーメイド”の終活・相続対策サービスを展開している。
【保有資格】
司法書士・行政書士・宅地建物取引士・AFP
【メディア実績】
フジテレビ「とくダネ!」、産経新聞、東京新聞、毎日新聞、夕刊フジ、ハルメク、週刊朝日、サンデー毎日、他多数