【解決事例2】 「3ヶ月以内に判断できない・・・熟慮期間の延長という選択肢」
【解決事例2】相続関係図
1. ご相談内容
ご相談者のAさんは、約2ヶ月前に父を亡くしました。相続人は母、Aさん、そしてAさんの弟の3名です。四十九日も終えた頃、父の相続について家族で話し合いをしました。父は長年会社を経営していました。母によれば、財産や負債については一切聞かされていなかったそうです。万が一借金があったらと不安に思い、Aさんはインターネットなどで調べたところ相続放棄には期限があることを知り、慌てて弊社にご相談に来られました。
2. Aさんの状況と弊社のアドバイス
相続が発生したとき、相続人はどのような形で相続をするのかを選ぶことができます。その選択肢としては、単純承認・限定承認・相続放棄の3つがあります。いずれの選択を行うのかは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から「3ヶ月以内」に決定しなくてはなりません。この期間のことを、「熟慮期間」といいます。
Aさんの場合、すでに2ヶ月を経過しており、これから財産や負債を調査することを考えると、残り1ヶ月ではとても判断できない状況でした。一方、負債があるかも知れないからといって相続放棄を選択してしまうと、後になって撤回することは極めて困難です。
そこで、熟慮期間の延長を家庭裁判所へ申し立てることをおすすめしました。
3. 解決のポイント
相続放棄の手続きには期限があります。Aさんの場合、3ヶ月という熟慮期間内での判断は難しい状況でした。何もせずに熟慮期間を経過してしまうと、単純承認をしたものとみなされます。すなわち、被相続人の財産と負債を全て引き継ぐことになってしまうのです。
期限内に判断が難しい場合、家庭裁判所に申立てをすることによって、熟慮期間を延長してもらうことができます。延長することによって、余裕をもって財産や負債を調査した上で、相続放棄をするか否かの決定をすることができます。
Aさんたちは、無事に熟慮期間の延長が認められ、父が残した財産を一通り調査することができました。結果として大きな負債は見つからず、相続放棄を選択すること無く、家族で財産を相続することになりました。
負債がある可能性を捨てきれず期限内に判断できないときは、むやみに相続放棄を選択することが正しいとは限りません。家族の残した財産を適切に承継できるよう、専門家に相談して相続手続きに開始しましょう。
司法書士法人ミラシア・行政書士事務所ミラシア 代表
株式会社ミラシアコンサルティング 代表取締役
生前対策実務家倶楽部ミラシア 代表
千葉商科大学 特別講師
一般社団法人OSDよりそいネットワーク 理事
日本弔い委任協会 理事
相続、遺言、後見、家族信託などが専門。終活・相続関連の相談実績は累計1,000件を超える。
豊富な経験・事例を基に、“オーダーメイド”の終活・相続対策サービスを展開している。
【保有資格】
司法書士・行政書士・宅地建物取引士・AFP
【メディア実績】
フジテレビ「とくダネ!」、産経新聞、東京新聞、毎日新聞、夕刊フジ、ハルメク、週刊朝日、サンデー毎日、他多数